ふるさと納税のポイントは禁止に。2026年に残るお得と年末の注意点
ふるさと納税のポータルサイトによるポイント付与は2025年10月から禁止に。何が付かなくなり、何が残ったのかを総務省と各サイトの公式情報で整理し、年末の申込で確認したい控除上限とワンストップ特例の期限もまとめました。
情報の確認日:2026年10月28日(条件は変わることがあります。参加前に公式ページで確認してください) 編集部が確認した公式ページの画面
2025年10月1日から、ふるさと納税のポータルサイトが寄附に対してポイントを付けることは、総務省のルールでできなくなりました。一方で、クレジットカードで支払ったときにカード会社から付くポイントは、楽天ふるさと納税の公式案内では「引き続き付与される」とされています。年末に駆け込みで申し込む人は、控除の上限とワンストップ特例の申請期限(寄附した翌年の1月10日必着)の2つを先に確認しておきましょう。
ポイント付与が禁止された経緯
ふるさと納税は、応援したい自治体に寄附をすると、2,000円を超える部分が所得税や住民税から差し引かれる制度です。ここ数年は、ポータルサイトが独自のポイントを上乗せして寄附を集める競争が目立っていました。
総務省は2024年6月28日、ふるさと納税の指定基準(自治体が制度に参加するためのルール)の見直しを発表しました。その中に「寄附に伴いポイント等の付与を行う者を通じた募集を禁止すること」という項目があります。この項目は2025年10月1日から適用されました。
ポイントは、ポータルサイトそのものではなく自治体側のルールとして決められている点です。ポイントを付けるサイトを通じて寄附を集めた自治体は、ふるさと納税の対象から外される(指定取消し)おそれがあります。そのため、各サイトがポイント付与をやめる形になりました。
「ポイント以外のおまけ」も対象
総務省が2026年9月25日付で自治体に出した通知では、禁止の対象は「ポータルサイト運営事業者が付与するポイントに限られず」と書かれています。返礼品とは別に、追加の品物を付けると表示して寄附を募ることも、基準違反のおそれがあるとされています。
対象外とされているもの
2025年9月26日付の総務省の通知では、「通常の商取引に係る決済に伴って付与されるもの」に相当する特典は対象外とされています。ただし、どのカードやどの決済サービスがこれに当たるかを個別に示したものではありません。
2026年10月時点で、何が変わり何が残っているか
公式に確認できた範囲で整理します(2026年10月28日時点)。
楽天ふるさと納税
楽天市場の公式のお知らせでは、2025年10月1日以降の寄附について、次のポイントが付かなくなったと案内されています。
- 楽天市場の通常購入ポイント(100円につき1ポイント)
- お買い物マラソンや楽天スーパーSALEなどの買いまわりポイント
- 全ショップ対象のキャンペーンのポイント
- SPU(楽天のサービス利用でポイント倍率が上がる仕組み)によるポイント
一方で、同じお知らせに「カード決済に伴って付与されるポイントにつきましては、引き続きカード会社から付与されます」と書かれています。
ふるなび
ふるなびの公式のお知らせ(2025年9月5日)では、2025年9月のキャンペーンをもって、寄附額に応じた「ふるなびコイン」の付与を終了すると案内されています。すでに持っているコインは、10月1日以降もAmazonギフトカードやPayPay残高などへの交換を続けられるとされています。
そのほかのサイト
さとふる、ふるさとチョイス、Amazonのふるさと納税などについては、今回は公式ページで10月以降の具体的な扱いを確認できませんでした。寄附する前に、各サイトのお知らせやよくある質問で確認してください。
今も使えるもの・気をつけたいこと
- クレジットカード決済のポイント 楽天ふるさと納税の公式案内では、カード会社からのポイントは引き続き付与されるとされています。ただし、付与の有無や率はカード会社ごとの規約によります。手持ちのカードの規約で、ふるさと納税の支払いが対象外になっていないか確認しましょう
- サイトの選び方 ポイントで差がつきにくくなった分、返礼品の内容、配送時期、手続きのしやすさで選ぶ考え方が合っています
- 「おまけ付き」の表示 返礼品とは別のおまけをうたう募集は、総務省が基準違反のおそれがあるとしているものです。気になる表示があれば、自治体の公式情報も確認しましょう
年末までに申し込むときの注意
1. 控除の上限を確認する
ふるさと納税で自己負担が2,000円で済むのは、寄附額が上限の範囲内のときです。総務省の説明では、住民税の「特例分」は住民税の所得割額(所得に応じてかかる部分)の2割が上限です。これを超えて寄附すると、2,000円を超える自己負担が出ます。
上限は、年収、家族構成、ほかの控除(住宅ローン控除や医療費控除など)で変わります。正確な額が知りたいときは、お住まいの市区町村に問い合わせるのが確実です。
2. 年内に「申し込み」と「支払い」を終える
確定申告をする場合の所得税の控除は、ふるさと納税をした年の分として扱われます。その年の控除に入れたいなら、年内に寄附を終えておくことが大切です。年末は決済の扱いや受付時間がサイト・自治体ごとに違うので、余裕を持って申し込みましょう。
3. ワンストップ特例の条件と期限
ワンストップ特例は、確定申告をしなくても控除を受けられる仕組みです。使えるのは次の条件を満たす人です。
- もともと確定申告が不要な給与所得者など
- 1年間の寄附先が5団体以内
申請書は、寄附した翌年の1月10日必着で寄附先の自治体に提出します(埼玉県の公式ページで確認)。また総務省の資料では、次の場合は特例が使えないとされています。
- 医療費控除などのために確定申告や住民税の申告をした
- 6団体以上にワンストップ特例を申請した
- 翌年1月1日の住所が申請書の市区町村と違うのに、変更の届出をしていない
特例が使えなくなったときは、確定申告でふるさと納税の分も申告すれば控除を受けられます。確定申告の期限は、寄附した翌年の3月15日です。
今後のルール変更にも注意
総務省は、2026年10月から始まる指定対象期間に向けて、自治体側の基準をさらに見直しています。また2026年3月の総務省資料では、2027年(令和9年)の寄附分から、住民税の特例控除額に193万円の上限を設ける方針が示されています。高所得の人に関わる見直しですが、今後もルールは変わる可能性があるため、寄附の前に最新情報を確認しましょう。
まとめ
- 2025年10月1日から、ポータルサイトによるふるさと納税へのポイント付与は、総務省の指定基準によりできなくなりました
- 楽天ふるさと納税では楽天市場のポイント(通常・SPU・買いまわり等)が対象外になり、カード会社からのカード決済ポイントは引き続き付与されると案内されています
- 年末の寄附では、控除の上限、年内の決済完了、ワンストップ特例の申請期限(翌年1月10日必着)を確認しましょう
- ルールは見直しが続いています。条件は2026年10月28日時点の公式情報をもとにしています
編集部が確認した公式ページの画面
記事の日付・条件は、各社の公式ページを編集部が開いて確認しています。確認したときの画面を、出典として掲載します(画面の内容は加工していません)。

参考にした公式情報
- 総務省 報道資料「ふるさと納税の指定基準の見直し等」(2024年6月28日)(2026年10月28日確認)
- 総務省 通知 総税市第124号(2025年9月26日)ふるさと納税制度の適正な運用について(2026年10月28日確認)
- 総務省 通知 総税市第108号(2026年9月25日)(2026年10月28日確認)
- 総務省 ふるさと納税について(指定基準に係る告示改正)2026年3月24日(2026年10月28日確認)
- 楽天ふるさと納税におけるポイント付与ルール変更のおしらせ(2026年10月28日確認)
- ふるなび 2025年10月1日以降の寄附におけるふるなびコイン付与について(2025年9月5日)(2026年10月28日確認)
- 総務省 ふるさと納税のしくみ|ふるさと納税の流れ(2026年10月28日確認)
- 総務省 ふるさと納税のしくみ|税金の控除について(2026年10月28日確認)
- 総務省 ワンストップ特例を申請する皆様へ(2026年10月28日確認)
- 総務省 ふるさと納税の概要について(2026年10月28日確認)
- 埼玉県 ふるさと納税ワンストップ特例制度について(2026年10月28日確認)