ふるさと納税はいつまで?2026年分は12月31日まで、やることと限度額の確かめ方

この記事の答え

2026年分のふるさと納税は1月1日〜12月31日の寄附が対象で、年末は申し込みではなく入金が終わった日で年が分かれる場合があります。ワンストップ特例の申請書は翌年1月10日必着、確定申告なら翌年3月15日まで。限度額は総務省の目安表で見当をつけ、正確な額は市区町村へ。公式情報で整理しました。

この記事の確かめ方

2026年10月29日に、公式ページなど12件の情報源を編集部が開いて確かめました。条件は変わることがあるので、参加前に公式ページでも確認してください。

2026年分のふるさと納税は、2026年1月1日から12月31日までの寄附が対象です。総務省のよくある質問では、税の軽減は「1月~12月」の年単位とされています。年末は「申し込んだ日」ではなく「入金(支払い)が終わった日」で年が分かれる自治体があるため、年内に支払いまで終えることが大切です。確定申告をしない会社員などは、ワンストップ特例の申請書を寄附した翌年の1月10日必着で寄附先に出します。確定申告をする人は翌年3月15日までに申告します。控除の上限は総務省の目安表でおおまかにつかみ、正確な額はお住まいの市区町村に確かめましょう。

この記事では「いつまでに・何をするか」に絞って、2026年10月29日時点で確認した公式情報をまとめます。

2026年分の締め切りを一覧で確認

いつまでやること確認した出典
2026年12月31日寄附の申し込みと支払い(入金)を終える総務省 よくある質問(年単位)、大阪府の年末案内(入金完了日で判定)
2027年1月10日(必着)ワンストップ特例の申請書を寄附先の自治体へ提出(使う人だけ)埼玉県 ワンストップ特例のページ
2027年1月10日引っ越しなどで申請内容が変わったときの変更届を提出総務省 ワンストップ特例制度
2027年3月15日確定申告をする人は税務署へ申告(受領書などを添付)総務省 ふるさと納税の流れ

1月10日は、自治体によってはもっと早い締め切りを設けていることがあります。たとえば大阪府は2025年分について、12月中に入金した寄附の申請書を「2026年1月7日必着」と案内していました。寄附先ごとの案内も確認しておきましょう。

「12月31日まで」は申し込みではなく支払いで考える

年の分かれ目は入金が終わった日

国税庁の説明では、寄附金控除は「その年に支出した特定寄附金」をもとに計算します。つまり、2026年分にしたいなら、2026年中に支払いを終えている必要があります。

大阪府の2025年末の案内では、控除の年は「入金手続きを完了した日」で決まり、1月1日以降に入金した寄附は翌年分になるとされていました。同じ案内には、決済の方法ごとに年内の申し込み期限が分かれる例も載っています。

  • クレジットカード・定額の寄附:12月31日までに申し込み(申し込みと同時に入金が終わる)
  • クレジットカード・金額を自分で決める寄附:12月25日までに申し込み、12月31日までに入金
  • 銀行振込・納付書:12月16日までに申し込み、年内に窓口で入金

これは大阪府への寄附の例で、すべての自治体やポータルサイトに共通するルールではありません。ただ、振込や納付書のように「申し込んでから支払うまでに日数がかかる方法」は、年内に間に合わないことがあるとわかります。

駆け込みで申し込むときのチェック

年末ぎりぎりに申し込むなら、次の点を確かめておきましょう。

  • 支払いがその場で終わる方法(クレジットカードなど)を選ぶ
  • ポータルサイトや自治体の「年末年始の受付」のお知らせを確認する
  • 申し込みのあとに届く確認メールや、寄附の履歴で決済が終わったかを確認する
  • 返礼品の到着時期は寄附の年とは別に決まるので、年明け以降に届くこともあると考えておく

返礼品の選び方や、冷凍庫・定期便の考え方は「ふるさと納税のおすすめの選び方」でまとめています。

ワンストップ特例と確定申告、どちらで手続きする?

ワンストップ特例確定申告
対象になる人確定申告が不要な給与所得者等で、寄附先が5団体以内自営業の人、医療費控除などで申告する人、6団体以上に寄附した人など
出すもの寄附先ごとに申請書(マイナンバーと本人確認の書類の写しを添付)確定申告書と、寄附の受領書(または「寄附金控除に関する証明書」)
期限寄附した翌年の1月10日必着寄附した翌年の3月15日
控除のされ方所得税からの控除はなく、全額が翌年度の住民税から減額所得税から控除(還付)+翌年度の住民税から減額

総務省の説明では、ワンストップ特例は申請書を寄附先の自治体に出すしくみです。令和4年中の寄附からは、マイナンバーカードを使ったオンライン申請ができる自治体もあります。住民税の減額は、寄附した翌年の6月以降に払う住民税で行われます。

ワンストップ特例が使えなくなるケース

総務省の資料では、次のときはワンストップ特例が適用されません。

  • 医療費控除の申告などのため、確定申告や住民税の申告をした
  • 6団体以上にワンストップ特例を申請した
  • 翌年1月1日の住所が申請書の市区町村と違うのに、変更の届出をしていない

このときは、確定申告でふるさと納税の寄附も申告します。医療費控除などで確定申告をする予定の人は、はじめから確定申告にまとめておくと手続きが重なりません。受領書は確定申告で使うので、捨てずに保管しておきましょう。

限度額(控除の上限)の確かめ方

まずは総務省の目安表で見当をつける

自己負担が2,000円で済むのは、寄附の合計が上限の範囲内のときです。2,000円は1回ごとではなく、1年間(1月~12月)の寄附の合計に対してかかります。

総務省は、給与収入と家族構成ごとの「全額控除されるふるさと納税額(年間上限)の目安」を公開しています。給与収入だけで、住宅ローン控除などを受けていない人のケースです(単位:円)。

本人の給与収入独身または共働き夫婦(配偶者に収入なし)
300万円28,00019,000
400万円42,00033,000
500万円61,00049,000
600万円77,00069,000
700万円108,00086,000

出典:総務省「全額控除されるふるさと納税額(年間上限)の目安」(2026年10月29日確認)。表には次の前提があります。

  • 社会保険料控除は給与収入の15%と仮定
  • 「共働き」は本人が配偶者(特別)控除を受けていないケース
  • 中学生以下の子どもは控除額に影響しないため、計算に入れなくてよい(たとえば「夫婦+子1人(小学生)」は「夫婦」と同じ額)
  • 令和2年以降のふるさと納税の目安。年金収入のみの人や事業をしている人は異なる

高校生・大学生の子どもがいる家庭は、総務省の表のほかの列を確認してください。

正確な額は市区町村へ

目安表は「あくまで目安」とされています。総務省のよくある質問でも、具体的な上限額の計算はお住まいの市区町村の住民税の担当部署に問い合わせるよう案内されています。住宅ローン控除や医療費控除、副業の収入などがあると上限は変わるので、目安の表だけで決めず、自治体や各ポータルのシミュレーションで確かめましょう。

控除額の計算のしくみ(総務省の式)

総務省の「税金の控除について」では、控除は次の3つに分かれています。

  1. 所得税:(寄附額-2,000円)×所得税の税率
  2. 住民税の基本分:(寄附額-2,000円)×10%
  3. 住民税の特例分:(寄附額-2,000円)×(100%-10%-所得税の税率)

所得税の税率は、令和19年中の寄附までは復興特別所得税の税率を加えた率になります。ここではわかりやすく5%で計算します。

例:30,000円を寄附、所得税の税率5%の場合

  • 寄附額-2,000円=28,000円
  • 所得税:28,000円×5%=1,400円
  • 住民税の基本分:28,000円×10%=2,800円
  • 住民税の特例分:28,000円×85%=23,800円
  • 合計:1,400円+2,800円+23,800円=28,000円(自己負担は2,000円)

3つの率を足すと「税率+10%+(90%-税率)=100%」になるので、上限の範囲内なら税率が違っても合計は「寄附額-2,000円」になります。

上限を超えるとどうなるか

特例分には「住民税の所得割額の2割」という上限があります。3で計算した額がこれを超えると、特例分は「所得割額×20%」になります。

例:同じ30,000円の寄附で、住民税の所得割額が100,000円の場合(説明のための仮の数字)

  • 特例分の上限:100,000円×20%=20,000円(3の23,800円を上回るため、こちらを使う)
  • 合計:1,400円+2,800円+20,000円=24,200円
  • 自己負担:30,000円-24,200円=5,800円

上限を超えた分は、そのまま自己負担になります。ここでの計算はしくみを知るための例です。実際の額は所得や控除によって変わるので、くわしくはお住まいの市区町村や税務署に確認してください。

ポイントの扱いは2025年10月から変わっています

総務省は2024年6月28日、「寄附に伴いポイント等の付与を行う者を通じた募集を禁止すること」を指定基準に加え、2025年10月1日から適用しました。楽天ふるさと納税の公式のお知らせでも、2025年10月1日以降の寄附は、楽天市場の通常ポイント、買いまわり、全ショップ対象キャンペーン、SPUのポイントが対象外になったと案内されています。カード決済に伴うポイントは、引き続きカード会社から付与されるとされています。

楽天ふるさと納税では、買いまわりやSPUのために申し込む日を選ぶ理由はなくなりました。年末は、12月31日までに支払いを終えることを優先して日程を考えましょう。楽天のお買い物マラソンで買いまわりを埋めたいときは、日用品・食品の「楽天の買い回りリスト」を参考にしてください。ポイント禁止のくわしい経緯は「ふるさと納税のポイントは禁止に」で解説しています。

参考にした公式情報

  1. 総務省 ふるさと納税ポータル よくある質問(2026年10月29日確認)
  2. 総務省 ふるさと納税のしくみ|税金の控除について(2026年10月29日確認)
  3. 総務省 ふるさと納税のしくみ|ふるさと納税の流れ(2026年10月29日確認)
  4. 総務省 ふるさと納税ワンストップ特例制度(2026年10月29日確認)
  5. 総務省 ワンストップ特例を申請する皆様へ(PDF)(2026年10月29日確認)
  6. 総務省 全額控除されるふるさと納税額(年間上限)の目安(PDF)(2026年10月29日確認)
  7. 埼玉県 ふるさと納税ワンストップ特例制度について(2026年10月29日確認)
  8. 大阪府 年末年始のご寄附について(2025年12月9日更新)(2026年10月29日確認)
  9. 国税庁 タックスアンサー No.1150 一定の寄附金を支払ったとき(寄附金控除)(2026年10月29日確認)
  10. 総務省 報道資料「ふるさと納税の指定基準の見直し等」(2024年6月28日)(2026年10月29日確認)
  11. 総務省 通知 総税市第124号(2025年9月26日)(2026年10月29日確認)
  12. 楽天ふるさと納税におけるポイント付与ルール変更のおしらせ(2026年10月29日確認)